Y-09 建築士事務所の体験談09(罹災証明・地震保険)
行政による罹災証明、地震保険について
今回は特殊との話もあり、今後の他地域での大規模災害の参考になるかは不明ですが・・・
・罹災証明・地震保険の鑑定結果は、直接はリンクしないが・・・
・地震保険の「一部損」「半損」等が確定し、保険金を受領した場合であっても、再鑑定が可能なケースがある模様
・罹災証明についても、再調査依頼が可能であった
・地震保険の鑑定結果が、後日「一部損」→「半損」とランクアップ?したケースもあった模様。
・罹災建物が多すぎたためか、現地調査をせずに(もしくは簡易な現地調査で)、「一部損壊」としていたケースもあった模様。再調査には建築士が調査にあたったとの事(福島県福島市)
・罹災証明に関し、現場を技術者でない担当者が見た場合、タイル表面のひび割れを「躯体に起因するひび割れ」と認識していない雰囲気に遭遇
・罹災証明・地震保険鑑定のいずれも、当日の検査に管理組合が立会い、例えば地震保険ではなるべく最も被害のあった階の、専有部分に面する柱梁等の被害状況などを多く見せられたなどの管理組合が、高ポイント?を獲得している模様
・率直に言って、心象というのは結構影響しているように感じました。十分使用可能な建物でも罹災証明上「全壊」、地震保険上「全損」を得ているケースもあるように感じました。
(続く)
(鈴木裕人 マンションサポート福島代表 マンション管理士・一級建築士)









